コラム

税金により左右される住宅購入の損得。得をするためには?

増税前に住宅を購入したいけど… 消費税は2019年10月1日より10%にアップする予定ですが、未完成物件の場合は2019年3月末までの契約、また9月末までの引渡しなら8%のままで購入が可能。2019年の春までには購入を検討する必要がありそう。

購入の際、どんな税金が必要?

損得を覚える前に、まずは購入の際にかかる税金の種類について知っておくことが重要です。

1.印紙税

住宅の売買契約書や住宅ローンの契約書などを交わす際に、契約書に対してかかる税金です。 契約書記載の金額により、税額が決められます。

2.登録免許税

住宅購入引き渡しを受ける際に行う登記の申請に必要となる税金です。

3.不動産取得税

売買や贈与で不動産を取得、または新築や増築した際に都道府県が課税する地方税です。 その他、固定資産税や都市計画税などは、購入後に継続して支払わなければならない税金に区分されています。

住宅ローン控除でお得に!

住宅ローンを借りて住宅を購入すると受けられる税制がこちら。10年間、住宅ローン残高の1%が所得税から控除される仕組みです。控除対象となる残高の上限は4000万円なので、控除額は10年間で最大400万円!

贈与税の特別ルール

20歳以上の者が、親または祖父母から住宅取得資金の贈与を受けた場合に適用されるのが、住宅取得資金の非課税制度です。また、還年課税制度では110万円の基礎控除が使えますが、相続時精算課税制度を選べば、生前に2500万円まで贈与しても贈与税がかからない特別控除が受けられます。2500万円までは、贈与税なしで子供に渡すことが可能ということです。

おわりに

住宅を購入する際に損をしない方法は、増税タイミングや、自分たちに適用がされる税制を把握しておくことです。思わぬところで、控除が受けられるかも?]]>

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